○湯梨浜町あらゆる差別をなくする審議会条例

平成16年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための必要事項について、調査し、及び審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体の代表者

(3) 公募による者

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

(事務)

第8条 審議会の事務は、湯梨浜町役場において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町あらゆる差別をなくする審議会条例

平成16年10月1日 条例第129号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第129号