○湯梨浜町あらゆる差別をなくする審議会条例
平成16年10月1日
条例第129号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための必要事項について、調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体の代表者
(3) 公募による者
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。
(事務)
第8条 審議会の事務は、湯梨浜町役場において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。