○湯梨浜町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成16年10月1日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下に平等を定め、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加により、差別のない住みよい湯梨浜町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的に策定し、その推進に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等と連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(実態調査等の実施)

第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進のため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、必要な審議会を置くことができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成16年10月1日 条例第128号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第128号