○湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第93号

(医療費の申請)

第2条 条例第5条の医療費の申請は、心身障がい者医療費助成申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条の規則に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき 一部負担金の領収証書(様式第2号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第3号)又はこれらを証明するに足る書類

(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書又はこれらを証明するに足る書類

(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき 当該負担金を支払ったことを証明する書類

(助成金の交付)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、町の公簿等によりその内容を審査し、助成すべきものと認めたときは交付決定を行い、心身障がい者医療費助成交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該助成金を交付するものとする。

(受給資格喪失)

第4条 町長は、心身障がい者医療費の受給者が次の各号のいずれかに該当するときは町の公簿等で確認し、前条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 条例第2条に規定する医療費受給者の対象でなくなったとき。

(2) その他医療費の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和63年羽合町規則第1号)、泊村医療費助成条例施行規則(昭和56年泊村規則第5号)又は東郷町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和63年東郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第93号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年4月20日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年2月14日 規則第2号
平成22年3月19日 規則第10号
平成23年1月27日 規則第1号