○湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例(平成16年湯梨浜町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条の規則に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書又はこれらを証明するに足る書類
(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき 当該負担金を支払ったことを証明する書類
(1) 条例第2条に規定する医療費受給者の対象でなくなったとき。
(2) その他医療費の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。