○湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例

平成16年10月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、心身障がい児者の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療費受給者」とは、別表に掲げる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町内に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項の規定により、同項に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項の規定により、同項に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者及び湯梨浜町特別医療費助成条例(平成16年湯梨浜町条例第112号)第2条第1項の規定により助成を受ける者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により、湯梨浜町が行う国民健康保険の被保険者とされる者

(3) 町内に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項又は第2項の規定により、同法第48条の規定に基づき設置された鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者

2 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律

3 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)又は社会保険各法以外の法令の規定により医療費を負担する患者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。

(助成)

第3条 町長は、前条第1項の規定による者が療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用のうち社会保険各法その他の法令の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する附加給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院している場合にあっては、入院時の生活療養に係る費用及び食事療養に係る費用並びに社会保険各法等以外の要綱、要領等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合にあっては、当該給付の額に相当する額を除く。以下「医療費」という。)の額を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、次のとおりとする。

(1) 別表第1号から第3号までに掲げる者のうち、次のいずれかに該当する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項に規定する自立支援医療の対象となることが明らかであるにもかかわらず、同法第53条第1項の申請をしない者(以下「自立支援医療未申請者」という。)を除く。)にあっては、医療費の2分の1の額

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項次項及び第7項において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。第7項において同じ。)である者(次号において「市町村民税世帯非課税者」という。)

 境界層該当者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であって、社会保険各法その他の法令の規定による医療給付に係る自己負担、食事の提供若しくは居住等に要する費用の自己負担、福祉サービスその他のサービスに係る利用者負担又は介護保険の保険料についての軽減措置を適用したならば保護を必要としない状態となるもののうち、当該者に該当する旨の証明書(社会保険各法の規定による場合にあっては、当該者に該当することが記載された保護申請却下通知書又は保護廃止決定通知書)を福祉事務所長より交付された者をいう。)

(2) 別表第1号から第3号までに掲げる者のうち、次のいずれかに該当する者にあっては、医療費から一部負担金を控除した額の2分の1の額

 市町村民税世帯非課税者以外の者(境界層該当者及び自立支援医療未申請者を除く。)

 自立支援医療未申請者

3 前項第2号の一部負担金の額は、健康保険法第63条第1項第1号から第5号までに掲げる給付を受けた場合にあっては同条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。ただし、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局は除く。)ごとに、同法第88条第1項の訪問看護療養費の給付を受けた場合にあっては同項に規定する訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、それぞれ1月につき健康保険法第76条第2項及び第3項又は同法第88条第4項及び第5項の規定により算定された額に100分の10を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)とし、当該額が次の表の対象者の区分に応じ同表の月額負担上限額の欄に定める額を超える場合にあっては、当該月額負担上限額とする。

対象者

月額負担上限

入院の場合

入院以外の場合

ア 市町村民税が課されていない者

5,000円

1,000円

イ ア以外の者

10,000円

2,000円

4 この条例によって助成を受ける期間は、前条に該当した日の属する月の翌月に始まり、該当しなくなった日の翌日をもって終わる。

(助成方法)

第4条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは同法第88条第1項に規定する訪問看護を行う事業所又は同法第63条第3項第1号に規定する保険薬局の発行する被保険者等の支払った医療費の領収証書等に基づいて被保険者等に支払うことによって行う。ただし、領収証書等は請求のあった日から起算して2年以上経過したものは助成の対象としない。

(医療費の助成の申請)

第5条 前条の規定により医療費の助成を受ける者は、医療費助成申請書に支払った医療費の領収証書その他規則に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の助成金を返還させることができる。

(医療費の助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に支給した医療費の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町心身障害者医療費助成条例(昭和63年羽合町条例第8号)、泊村医療費助成条例(昭和56年泊村条例第9号)又は東郷町心身障害者医療費助成条例(昭和63年東郷町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき受けた療養又は医療に要した費用の助成について、平成16年12月30日までに請求されたものは、なお合併前の条例の例による。

(平成18年10月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町心身障害者医療費助成条例(以下「新条例」という。)別表第3号に規定する医療費受給者に係る新条例第4条の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例第3条第2項第1号の改正規定(「第18項」を「第22項」に改める部分に限る。)及び第2条湯梨浜町特別医療費助成条例第3条第2項第1号の改正規定(「第23項」を「第22項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障がいの程度が3級又は4級と記載されている者であって、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)の額(規則で定める者にあっては、当該所得の額から規則で定める額を控除した額。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、次の表に定める基準額に満たないもの

扶養親族等の数等

基準額

扶養親族等がないとき

1,595,000円

扶養親族等の数が1人のとき

1,975,000円

扶養親族等の数が2人のとき

2,355,000円

扶養親族等の数が3人のとき

2,355,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者で、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通達)により療育手帳Bの交付を受けた者であって、前年の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前号の表に定める基準額に満たないもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、精神障がいの程度が2級と記載されている者であって、前年の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第1号の表に定める基準額に満たないもの

湯梨浜町心身障がい者医療費助成条例

平成16年10月1日 条例第127号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第127号
平成18年10月23日 条例第45号
平成19年12月21日 条例第35号
平成22年3月18日 条例第3号
平成23年3月16日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第5号
平成28年12月16日 条例第33号
平成30年3月22日 条例第7号