○湯梨浜町身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障がい者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設若しくは指定医療機関への入所若しくは入院を委託する措置(以下この条において「措置」という。)をしようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書(様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長が法第18条第1項又は第2項の規定する措置を行った場合において、法第38条第1項の規定に基づき徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
2 町長は、徴収額の基準額に基づき徴収額を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第14号)を当該納入義務者に通知しなければならない。ただし、町長は、納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第4号)
この規則は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。