○湯梨浜町家族介護用品購入費助成事業事務取扱要領
平成16年10月1日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町家族介護支援特別事業実施要綱(平成16年湯梨浜町訓令第53号)に規定する家族介護用品購入費助成事業の事務等取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請及び通知)
第2条 家族介護用品購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品購入費助成申請書(様式第1号)により町長に申請をするものとする。
2 前項の助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)において、当該助成券を介護用品の購入費の全部又は一部に充てることができる。
(助成券)
第4条 助成券の額面金額は、2,500円とする。
(1) 4月から7月まで 30枚
(2) 8月から11月まで 20枚
(3) 12月から翌年3月まで 10枚
3 助成券の使用有効期限は、当該交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
4 助成券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 助成券の額面金額の合計額が介護用品の価格を上回るときは、指定事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
6 前項の場合において、助成券を使用した者は、当該助成券の所定の欄に介護用品の価格の総額を記入し、署名しなければならない。
7 指定事業者は、助成券が使用された場合、当該助成券の裏側に使用年月日及び指定事業者名を記入しなければならない。
(助成券の返還)
第5条 利用者は、当該助成の対象となっている要介護者を介護しなくなったとき又は当該要介護者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) 医療機関に3箇月以上入院したとき。
(5) 要介護4又は5に該当しなくなったとき。
(助成券の交付決定の取消し等)
第6条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、その者から既に交付した助成券を返還させるものとする。この場合において、当該助成券が既に使用されているときは、その額面金額(第4条第5項に該当する場合にあっては、当該介護用品の価格)に相当する金額を返還させるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、適当と認めた場合に指定事業者として登録する。
(介護用品代金の支払)
第8条 町長は、助成金の使用に係る介護用品の代金を指定事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による請求は、助成券の使用があった日の属する月分をまとめて、翌月10日までにしなければならない。
3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に当該指定事業者に支払うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
3 この訓令の施行の日の前日までに、購入し、施行の日以後手続を行った家族介護用品支給又は購入費の助成については、それぞれ合併前の泊村家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年泊村要綱第9号)又は東郷町家族介護支援特別事業実施要綱(平成12年東郷町訓令第16号)の例による。
附則(平成29年9月22日訓令第12号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。