○湯梨浜町家族介護支援特別事業実施要綱
平成16年10月1日
訓令第53号
(目的)
第1条 この訓令は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 湯梨浜町家族介護支援特別事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 前項の実施に当たって適切な事業運営が確保できると認められる場合、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人、医療法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 本事業の実施に当たって、次の事業を実施する。
(1) 家族介護用品購入費助成事業
ア 事業の内容
助成対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、使い捨て清拭タオル等)の購入費の全部又は一部を助成する。
イ 助成対象者
介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された町民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している同一世帯の家族。ただし、独居又は高齢者のみの世帯の場合、湯梨浜町内に居住し町民税非課税世帯の家族が介護に当たっている事実がある場合は、同一世帯とみなし、助成対象者とする。
ウ 助成額及び助成方法
(ア) 助成額は、年額1人当たり上限7万5,000円とする。
(イ) 助成方法は、助成券の交付により行う。
(2) 家族介護教室
ア 事業の内容 利用対象者が、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得するための教室を開催する。
なお、家族介護者交流事業(元気回復事業)と併せて実施することも可とする。
イ 利用対象者 高齢者を介護している家族や近隣の援助者等
ウ 利用者負担 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(3) 家族介護者交流事業(元気回復事業)
ア 事業の内容 利用対象者を、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学等を活用した介護者相互の交流会に参加するなどにより、心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。
なお、家族介護教室と併せて実施することも可とする。
イ 利用対象者 高齢者を介護している家族
ウ 助成額 助成額は、年額1人当たり上限2万5,000円とする。
(4) 家族介護者ヘルパー受講支援事業
ア 事業の内容 利用対象者が家族介護の経験を活かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、ホームヘルパー研修(2級・3級課程)を受講した場合に受講料の一部を助成する。
イ 利用対象者 高齢者を介護しているか又は介護していた家族
ウ 助成額 助成額は、年額1人当たり上限3万円とする。
エ 利用者負担 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(5) 家族介護慰労事業
ア 事業の内容 支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として家族介護慰労金を支給する(年額10万円を限度とする。)。
イ 支給対象者 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された町民税非課税世帯の在宅高齢者であって過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートスティの利用を除く。)を受けなかったものを介護している家族
(運営)
第4条 本事業の運営に当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 町は、利用対象者、助成対象者又は支給対象者の選定に当たって、介護を実際に行っているかどうか、民生委員や在宅介護支援センター等を活用するなど実情に応じて判断するものとする。
(2) 町は、本事業の利用申請があったときは、この訓令に照らしてその必要性を検討したうえで、本事業の利用を決定をするものとする。
(3) 町は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
(4) 町は、本事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(5) 本事業の一部を受託して実施する社会福祉法人等は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告するものとする。
(6) 町は、地域住民に対し、広報等を通じ、本事業の周知を図るものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の家族介護支援特別事業実施要綱(平成14年羽合町要綱第15号)又は東郷町家族介護支援特別事業実施要綱(平成12年東郷町訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年5月23日訓令第23号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。