○湯梨浜町敬老祝品支給要綱

平成16年10月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対し敬老祝品(以下「祝品」という。)を支給することにより老人の福祉増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝品は、毎年9月15日において本町に住所を有する当該年度内に88歳となる者に支給する。

(支給日)

第3条 祝品は、原則として敬老の日以後、年内に支給する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第13―4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

湯梨浜町敬老祝品支給要綱

平成16年10月1日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第12号
平成18年4月1日 告示第13号の4
平成31年3月27日 告示第20号