○湯梨浜町敬老祝品支給要綱
平成16年10月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対し敬老祝品(以下「祝品」という。)を支給することにより老人の福祉増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝品は、毎年9月15日において本町に住所を有する当該年度内に88歳となる者に支給する。
(支給日)
第3条 祝品は、原則として敬老の日以後、年内に支給する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第13―4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。