○湯梨浜町高齢者居住環境整備事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ、自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うとともに、高齢者を介護する家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 湯梨浜町高齢者居住環境整備事業(以下「事業」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、介護保険制度において要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護(要支援)高齢者」という。)であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員に市町村民税の課税(申請を受けた日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度の課税)がされていないこと及び市町村税及び公共料金等を滞納していない者で、町長が居住環境の整備を必要と認めた者とする。ただし、過去に高齢者等住宅改良助成事業による助成を受けた者及びこの事業による助成を受けた者については、対象としない(著しく要介護状態区分が重くなった等の理由により居住環境の整備を必要と町長が認めた場合を除く)

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成の対象となる経費は、要介護(要支援)高齢者及びその者を介護する家族の日常生活の利便や安全を図るため、玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ等の住宅の設備・構造の改修及び玄関から道路までの歩行路の確保(以下「整備工事等」という。)に必要な経費(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、介護保険制度による居宅介護住宅改修費の支給を受ける場合は、その支給の対象となる部分については対象としない。

2 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、やむを得ず増築が必要と認められる場合は、当該必要経費を助成対象経費とする。

(助成金の額)

第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により、算出した額が53万3,000円を超えるときは、53万3,000円とする。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居住環境整備事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、整備工事等に要する経費の見積書、図面及び施工前の写真を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の利便を図るため、湯梨浜町在宅介護支援センター又は在宅福祉サービスの提供を行う機関を経由して前項の申請書を受理することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに助成対象者の状況等を調査のうえ、助成の可否を決定し、高齢者居住環境整備事業助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の助成決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(整備工事等の着手等)

第7条 申請者は、助成決定後に整備工事等に着手するものとする。

2 町長は、整備工事等の施工中において、整備状況等について確認し、必要な相談、助言等を行うことができる。

(整備工事等の内容変更等)

第8条 申請者は、助成決定通知を受けた場合において、整備工事等の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき又は整備工事等を中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(整備工事等の完了報告等)

第9条 申請者は、整備工事等が完了したときは、速やかに高齢者居住環境整備事業完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、整備状況及び助成対象経費を確認して、助成金の額を確定し、高齢者居住環境整備事業助成額確定通知書(様式第4号。以下「助成額確定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

(立入検査)

第10条 町長は、事業の適切な実施のため必要と認めるときは、整備工事等の状況を検査することができる。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、高齢者居住環境整備事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に、助成額確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の請求書を提出する場合について準用する。

(助成金の支払)

第12条 町長は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、第9条第2項の規定により額の確定した助成金を申請者に支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。

(3) その他法令又はこの告示に違反したとき。

2 申請者は、前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。

(実施に当たっての事務処理)

第14条 町長は、真に対象者の身体状況にあった居住環境の整備が施工されるよう、在宅介護支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

2 町長は、対象者の在宅生活を支援するため、地域ケア会議等を積極的に活用し、各種の在宅サービスを提供するよう努めるものとする。

3 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 高齢者居住環境整備助成台帳

(2) 対象者状況調査票(様式第6号)

(3) 居住環境整備相談、助言等経過記録票(様式第7号)

(その他)

第15条 この事業による助成金の交付を受けようとする者は、湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例(平成16年湯梨浜町条例第111号)に規定する貸付金の借入申込みはできないものとする。

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の羽合町高齢者居住環境整備事業実施要綱、泊村高齢者居住環境整備事業実施要綱(平成13年泊村要綱第14号)又は東郷町高齢者等住宅改良助成事業実施要綱(平成7年東郷町訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日告示第23―3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第11―4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月14日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に受理している申請書に係る助成対象者の要件については、なお従前の例による。

(平成21年2月27日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に受理している申請書に係る助成対象者の要件については、なお従前の例による。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

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湯梨浜町高齢者居住環境整備事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第10号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第10号
平成17年3月30日 告示第23号の3
平成18年3月27日 告示第11号の4
平成19年2月14日 告示第11号
平成21年2月27日 告示第12号
平成23年2月10日 訓令第4号