○湯梨浜町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第123号)第12条の規定に基づき、湯梨浜町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 憩の家を利用する者は、利用許可申請書(様式第1号)を事前に町長へ提出しなければならない。
(利用者の義務及び責任)
第3条 利用者は、火気の始末に特に留意し、利用後の整理整とんを行わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。