○湯梨浜町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第123号)第12条の規定に基づき、湯梨浜町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 憩の家を利用する者は、利用許可申請書(様式第1号)を事前に町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された利用許可申請書を審査し、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の義務及び責任)

第3条 利用者は、火気の始末に特に留意し、利用後の整理整とんを行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則(平成元年東郷町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町立老人憩の家の管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第85号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第85号