○湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用規則
平成16年10月1日
規則第84号
(目的)
第1条 この規則は、湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用条例(平成16年湯梨浜町条例第122号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、老人福祉センター東湖園(以下「東湖園」という。)の浴場利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用日及び利用時間)
第2条 東湖園の浴場利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 1月4日から12月28日まで
月曜日から金曜日 午前9時から午後8時まで
土曜日 午後1時から午後8時まで
日曜日 午後1時から午後7時まで
(2) 12月29日から30日及び翌年1月1日から3日まで
午後1時から午後6時
(3) 12月31日
午前10時から午後5時まで
(利用料)
第3条 東湖園の浴場利用者は、条例で定める利用料を納付しなければならない。
2 東湖園の管理者が特別の理由があると認めるときは、免除することができる。
(利用許可)
第4条 東湖園の利用上支障があると認められるとき又は利用不適当と認めるときは、利用を許可しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月15日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。