○湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用条例
平成16年10月1日
条例第122号
第1条 この条例は、町民の生活環境を改善し公衆衛生の向上を図るため、その利用方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者による管理)
第2条 老人福祉センター東湖園(以下「東湖園」という。)の浴場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 東湖園の浴場利用に関する業務
(2) 東湖園の浴場施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、東湖園の浴場の管理上町長が必要と認める業務
第4条 東湖園の浴場利用については、次の時間内とする。
午前9時から午後8時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、あらかじめ町長の承認を受けてこれを変更することができる。
第5条 東湖園の浴場利用については、これを維持管理するため利用者は次に定めた金額の範囲内であらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めた利用料を納付しなければならない。
(1) 大人 200円(様式第1号)
(2) 小人 100円(様式第2号)
(3) 乳幼児 50円(様式第3号)
2 東湖園の浴場利用料は、次の金額の範囲内であらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めた割引の利用券を発行し、利用者は、これを購入して利用することができる。
(1) 大人 10回分 1,800円(様式第4号)
(2) 小人 10回分 900円(様式第5号)
(3) 乳幼児 10回分 450円(様式第6号)
3 利用料は、指定管理者にその収入として収受させる。
第6条 前条に規定する大人とは、満12歳以上、小人とは満6歳以上満12歳未満、乳幼児とは満6歳未満をいう。
第8条 東湖園の浴場利用者は、公衆道徳を重んじ浴槽を清潔に保ち環境衛生を十分に考慮し、他の利用者に迷惑をかけないよう留意しなければならない。
第9条 次の各号に掲げる者に対しては、指定管理者は、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又はその疑のある者
(2) めいていしていると認められる者
(3) その他管理上支障があると認める者
第10条 利用者は、利用中建物又は備付器具その他附属設備などを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用条例(以下「新条例」という。)第2条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に改正前の湯梨浜町立老人福祉センター浴場利用条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。