○湯梨浜町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成16年10月1日

訓令第48号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正な実施を図るため、湯梨浜町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 老人ホームの入所措置の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 入所の措置を要することとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(4) 退所することとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(5) その他必要な事項

2 委員会は、前項の規定による審査の結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師(精神科医を含む。) 2人

(2) 県福祉保健関係職員 1人

(3) 老人福祉施設関係者 1人

(4) 副町長 1人

(5) 保健師 1人

(6) 地域包括支援センター所長 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は町長の要請により、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 委員会を招集する暇がないと会長が認めるとき、その他会長が認めるときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。

(守秘保持義務)

第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12―3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

湯梨浜町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成16年10月1日 訓令第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第48号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年3月19日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第12号の3
平成24年10月24日 訓令第23号
令和2年3月19日 訓令第6号