○湯梨浜町子育て支援センター事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保護者が安心して子育てができる環境づくりのため、湯梨浜町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、湯梨浜町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる児童福祉施設を経営する社会福祉法人に委託することができるものとする。

(事業の実施施設)

第3条 本事業は、別表に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において実施する。

(職員の配置)

第4条 実施施設に、育児、保育に関する専門知識及び経験を有する者として指導員を置く。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児の不安等についての相談指導 子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに関する情報の提供を行う。

(2) 子育てサークル等の育成・支援 子育てサークル活動を行う者の育成・支援を行う。

(3) 地域の保育資源の情報提供等 子育て中の保護者同士又は子ども同士の交流を図るとともに、保育サービスに関する情報を提供するため、「子育てひろば」を開設し、運営する。

(4) 家庭的保育を行う者への支援 家庭的保育を行う者に対して、相談指導や地域行事に関する情報提供などの支援を行う。

(5) 子育てに関する事業等の促進 地域の教育・保育施設、関係機関等と連携を密にして必要な協力を行う。

(事業実施の方法)

第6条 事業の実施方法については、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 常に子育て家庭の情報把握に努め必要な支援を行う。

 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話、家庭訪問等家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施する。

 地域の行事や子育てに関する情報を収集し、ホームページ等により必要に応じ子育て家庭に対してその情報の提供をするとともに、当該行事に進んで参加するよう呼び掛けを行う。

 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の関係機関に紹介するなど適切に対応を行う。

(2) 子育てサークル等の育成・支援 町内で活動している子育てサークル団体の交流等を行い、主体的に活動する子育て支援サークルの育成、支援を行う。

(3) 地域の保育資源の情報提供等 「子育てひろば」を定期的に開設し、保育サービスに関する情報提供や遊びの紹介等を行い、保護者同士の情報交換及び子ども同士の交流の場として実施する。

(4) 家庭的保育を行う者への支援

 来所、電話、訪問等により、保育を行う者に対し相談指導を行う。

 保育を行う者に対し、教育・保育施設や地域の行事に関する情報を提供するとともに、当該行事に進んで参加するよう呼び掛ける。

 保育を行う者の資質の向上等を図るための研修を行うとともに、必要に応じ助言・指導を行う。

 実施施設のスペースを保育を行う者に情報交換の場として提供すること等により、保育を行う者の相互の連携が図れるようにする。

(関係機関との連携)

第7条 町及び実施施設は、事業の実施について、地域内の教育・保育施設、福祉事務所、児童相談所、保健所、民生児童委員、児童館及び医療機関等との連携を密にする。

(留意事項)

第8条 指導員は、事業の実施に当たり相談内容及び支援活動の調整に伴う事項について秘密を厳守するものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年5月8日訓令第19号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日訓令第22号)

この訓令は、平成25年12月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年6月5日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

湯梨浜町立はわいこども園

湯梨浜町大字光吉107番地1

〃    あさひ〃

〃   大字泊1175番地5

〃    わかば〃

〃   大字宇谷606番地1

〃    花見コミュニティー施設

〃   大字門田4番地

湯梨浜町子育て支援センター事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第47号

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第47号
平成18年5月8日 訓令第19号
平成24年3月1日 訓令第7号
平成25年12月12日 訓令第22号
平成27年6月5日 訓令第10号