○泊村母子栄養強化事業実施要綱を廃止する要綱
平成16年4月1日
要綱第1号
泊村母子栄養強化事業実施要綱(昭和56年泊村要綱第2号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日において、この要綱による廃止する前の泊村母子栄養強化事業実施要綱第2条及び第5条の支給要件を満たしているものについては、なお従前の効力を有する。
平成16年4月1日 要綱第1号
(平成16年4月1日施行)