○湯梨浜町出産入学等祝金支給要綱

平成16年10月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、第3子以降の児童の保護者に対し、出産祝金、入学祝金及び卒業祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、湯梨浜町の人口増を目指すとともに、併せて児童の健全な育成と町の活性化を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 出産祝金については、第3子以降の児童を出産した保護者で、湯梨浜町に住所を有し、出産した児童以外に現存する2人以上の兄姉を有するものであることを要する。入学祝金については、小学校(特別支援学校を含む。)に入学する第3子以降の児童の保護者で、入学年の4月1日に湯梨浜町に住所を有し、入学する児童以外に現存する2人以上の兄姉を有するものであることを要する。卒業祝金については、中学校(特別支援学校を含む。)を卒業する第3子以降の児童の保護者で、卒業年の3月1日に湯梨浜町に住所を有し、卒業する児童以外に現存する2人以上の兄姉を有するものであることを要する。

(支給額)

第3条 祝金の額は、次による。

(1) 出産祝金 5万円

(2) 入学祝金 3万円

(3) 卒業祝金 3万円

(申請期間及び支給方法)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、次に掲げる期間に出産入学等祝金支給申請書(別記様式)を、町長に提出し、認定を受けるものとする。町長は、この申請に基づき予算の範囲内で祝金を支給する。

(1) 出産祝金 出産日から起算して30日を経過する日まで

(2) 入学祝金 児童が小学校に入学する前年度の2月1日から2月末日まで。ただし、申請期間を超えて入学年度の4月1日までに支給要件を満たした者の申請期間については、支給要件を満たした日から起算して30日を経過する日までとする。

(3) 卒業祝金 児童が中学校を卒業する年度の2月1日から2月末日まで。ただし、申請期間を超えて卒業年度の3月1日までに支給要件を満たした者の申請期間については、支給要件を満たした日から起算して30日を経過する日までとする。

(支給の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当したときは、祝金を支給しない。

(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。

(2) 祝金の支給を受けようとする者又はその配偶者に町税又は町公共料金等の未納があるとき。ただし、町長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(3) 町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の泊村出産祝金支給要綱(平成元年泊村要綱第2号)又は東郷町出産奨励事業祝金支給要綱(平成3年東郷町要綱第11号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の支給要件を満たしていた者については、なお合併前の要綱の例による。

(平成21年2月17日告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第39号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町出産入学等祝金支給要綱第2条に規定する支給要件に該当する者に対する祝金の支給については、なお従前の例による。

画像

湯梨浜町出産入学等祝金支給要綱

平成16年10月1日 告示第8号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第8号
平成21年2月17日 告示第7号
平成24年3月19日 告示第39号
平成28年3月28日 告示第22号
平成30年1月31日 告示第12号