○湯梨浜町災害遺児手当支給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町災害遺児手当支給条例(平成16年湯梨浜町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害遺児の属する戸籍謄本
(2) 災害により死亡し、又は障がいの状態になったことを明らかにすることができる書類
(3) 災害により死亡し、又は障がいの状態となった者が災害遺児の養育者であったことを明らかにすることができる書類
(4) 養育者が災害により障がいの状態となったときは当該障がいの状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第2号)
(5) 災害遺児が15歳に達した日の属する学年末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学するときは在学証明書
(6) 災害遺児の養育者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者であることを明らかにすることができる書類(災害遺児の属する戸籍謄本で確認できる場合を除く。)
(7) 条例第3条に規定する生活が困窮している者であることを証明する書類
(8) 住民税課税証明書(認定の請求が4月及び5月の場合は、前年度のもの)(課税台帳で確認できる場合を除く。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(認定の通知)
第3条 町長は、認定の請求があった場合において、災害遺児手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、災害遺児手当認定通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。
(認定請求却下の通知)
第4条 町長は、認定の請求があった場合において、手当の受給資格がないと認めたときは、災害遺児手当認定請求却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 手当の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、災害遺児手当氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(在学証明書の提出)
第6条 手当の支給を受けている者は、災害遺児が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学するに至ったときは、速やかに在学証明書を町長に提出しなければならない。
(支給事由の消滅の届出)
第7条 手当の支給を受けている者は、手当を支給すべき事由が消滅したときは、速やかに災害遺児手当支給事由消滅届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。