○湯梨浜町災害遺児手当支給条例

平成16年10月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、災害遺児について災害遺児手当を支給することにより、災害遺児の健全な育成を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害遺児」とは、義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。)で町内に住所を有するもののうち、その養育者が天災又は交通事故、海難その他の事故(以下「災害」という。)により死亡し、又は障がいの状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の障がいの状態をいう。以下同じ。)となったもの(夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が災害により死亡し、又は障がいの状態となった当時胎児であった子が生まれた場合における当該子を含む。)をいう。

2 この条例において「養育者」とは、児童を監護し、かつ、その生計を維持し、又は同じくする者で、次に掲げる者をいう。

(1) 父又は母

(2) 前号に掲げる者以外のもの(父及び母が死亡し、若しくは障がいの状態にあるとき又はこれらと同様の状態にあるときに限る。)

(手当の支給)

第3条 町長は、災害遺児の養育者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者で次のいずれかに該当するもの(以下「養育者等」という。)に対し、災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給する。

(1) 認定の請求をした日の属する年度(認定の請求が4月及び5月の場合は前年度)の住民税が非課税の者

(2) 生活に困窮する者で次のいずれかに該当するもの

 長期入院のため就労不可能で収入が著しく減少している者

 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少している者

 天災等により農林漁業の収入が著しく減少している者

 災害により自己の所有する居宅に被害が生じた者

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、2,000円に手当を支給する災害遺児の数を乗じて得た額とする。

(認定)

第5条 災害遺児の養育者等は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、町長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、災害遺児の養育者等が前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 災害遺児の養育者等が災害等その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由が消滅した後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、災害遺児の養育者等がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月から始める。

3 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(手当額の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町災害遺児手当支給条例(昭和47年羽合町条例第11号)、泊村災害遺児手当支給条例(昭和47年泊村条例第10号)又は東郷町災害遺児手当支給条例(昭和47年東郷町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

湯梨浜町災害遺児手当支給条例

平成16年10月1日 条例第119号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第119号
平成23年3月16日 条例第1号