○湯梨浜町放課後児童クラブの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第118号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、湯梨浜町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(クラブの開設等)

第2条 町長は、次に掲げるところによりクラブを開設するものとする。

クラブ名

開設場所

支援の単位

定員

羽合第1放課後児童クラブ

羽合小学校

1

40人程度

羽合第2放課後児童クラブ

羽合第2放課後児童クラブ施設

2

80人程度

泊放課後児童クラブ

泊小学校

1

40人程度

東郷第1放課後児童クラブ

東郷小学校

1

40人程度

東郷第2放課後児童クラブ

花見コミュニティー施設

1

40人程度

2 町長は、クラブ利用申込児童数が定員を大幅に超えた場合は、当該クラブの児童の育成及び指導を必要とする優先度等を勘案して選考により決定するものとする。

(保護者の費用負担)

第3条 条例第5条に規定する保護者の費用負担(以下「保護者負担」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利用料(月額) 利用料は別表第1に定める料金とする。

(2) 保険料 傷害保険の保険料は、保護者が負担する。

(3) その他の経費については、各クラブの実情において別途定める。

(新型コロナウイルスにかかる保護者負担の還付の特例)

第4条 前条第2項の規定に関わらず、クラブを利用する児童(以下「利用児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためクラブを閉所し、クラブを利用できないとき。

(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患し、クラブを利用できないとき。

(3) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となり、クラブを利用できないとき。

(4) クラブ関係者から新型コロナウイルス陽性者が発生したことにより、PCR検査の対象者となったとき。

(5) 家庭内にPCR検査対象者が発生し、クラブの利用を自粛したとき。

2 還付する保護者負担の額は、別表第1に掲げる利用料を、クラブの開所日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、利用児童が第2項各号に該当してクラブを利用しなかった日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項の還付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、新型コロナウイルス感染症にかかる放課後児童クラブ利用料還付金請求書(様式第10号。以下「還付請求書」という。)により、町長が別に定める日までに、保護者負担金還付の請求を行わなければならない。

4 町長は、前項の還付請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、還付の決定を行い、請求者に対し、新型コロナウイルス感染症にかかる放課後児童クラブ利用料還付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(利用料の減免)

第5条 町長は、利用児童の属する世帯が次の各号のいずれかに掲げるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 当該利用年度において湯梨浜町教育委員会が認定する就学援助受給者であるとき。

(3) 災害その他特別の事情により、当該世帯の生活が困窮しているとき。

2 利用料の減免は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 前項第1号及び第2号の事情による場合 全額免除

(2) 前項第3号の事情による場合 当該利用料の半額免除

3 第1項の規定に基づき、利用料の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用料免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の免除申請を受けたときは、審査の上、放課後児童クラブ利用料減免決定(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知する。

(利用児童の資格)

第6条 利用児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 条例第2条に規定するクラブの対象校の1年生から6年生までの学年に在籍する児童

(2) 共働きその他の事由により保護者が不在(不在となりがちの場合を含む。)となるため、放課後、家庭で児童の保護ができない当該家庭の児童

(利用の申込等)

第7条 クラブを利用しようとする児童の保護者は、町長に放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その利用の可否を決定し、放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第2号)及び放課後児童クラブ利用却下通知書(様式第3号)により申込者へ通知するものとする。ただし、クラブ利用申込児童数が定員を大幅に超える場合は、児童の育成及び指導を必要とする優先度等を勘案して選考により決定するものとする。

3 保護者は、児童を退級させようとするときは、放課後児童クラブ退級届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届があったときは、放課後児童クラブ退級決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 保護者は、第1項に規定する利用申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに放課後児童クラブ利用申込事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の届があったときは、利用申込事項変更通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

(実施日及び実施時間)

第8条 実施日及び時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、クラブの実情により変更することができる。

(休業日)

第9条 放課後児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日(羽合第2放課後児童クラブを除く)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 前3号以外の休業日は、年末及び年始(12月29日から翌年の1月3日まで)及び盆休み(8月13日から同月15日まで)

2 町長は、災害その他の事情があるときは、クラブを休業することができる。

(支援員の設置)

第10条 クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置き、児童の育成に熱意を有する者の中から、町長が任命する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 支援員は、1クラブにつき2人以上とする。ただし、利用児童数に応じ、予算の範囲内で増員することができる。

5 支援員は、小学校等との連携をとり、クラブの管理及び運営に当たる。

(支援員の勤務条件等)

第11条 支援員の勤務時間その他の勤務条件については、町長が別に定める。

(事故発生等の報告)

第12条 支援員は、当該クラブにおいて事故が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(保護者の対策)

第13条 保護者は、あらかじめ利用児童のクラブ活動終了後及び緊急時の連絡先等を必ず町長に届け出ておかなければならない。

(帳簿の管理等)

第14条 クラブに次の帳簿を備えるものとする。

(1) 児童台帳

(2) 出席簿

(3) 指導日誌

(4) 物品購入伺簿

(5) 備品台帳

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町放課後児童対策実施要綱(平成12年羽合町要綱第17号)、泊村放課後児童対策事業実施要綱(平成12年泊村要綱第5号)又は東郷町放課後児童クラブ室設置及び管理並びに放課後児童クラブの設置に関する条例施行規則(平成14年東郷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第41号)

この規則は、平成18年11月6日から施行する。

(平成20年1月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日規則第27号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日に施行する。ただし、第4条第1項(1)の規定は平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月10日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の湯梨浜町放課後児童クラブの管理及び運営に関する規則第3条第1項第1号、第7条及び第8条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯梨浜町放課後児童クラブの管理及び運営に関する規則第4条の規定は、令和4年7月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

単位:円


平日のみ利用の場合

長期休業のみ利用する場合

平日及び長期休業を利用する場合

土曜日

4月

2,000

1,000

3,000

500

5月

2,000



500

6月

2,000



500

7月

2,000

1,000

3,000

500

8月

1,000

4,000

5,000

500

9月

2,000



500

10月

2,000



500

11月

2,000



500

12月

2,000

1,000

3,000

500

1月

2,000

1,000

3,000

500

2月

2,000



500

3月

2,000

1,000

3,000

500

別表第2(第7条関係)

クラブ名

実施日及び実施時間

羽合第2放課後児童クラブ

平日 授業終了後から午後7時まで

土曜日及び春季・夏季・冬季休業日 午前8時から午後7時まで

羽合第1放課後児童クラブ

東郷第1放課後児童クラブ

東郷第2放課後児童クラブ

泊放課後児童クラブ

平日 授業終了後から午後7時まで

春季・夏季・冬季休業日 午前8時から午後7時まで

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湯梨浜町放課後児童クラブの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第75号

(令和4年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第75号
平成17年3月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年11月1日 規則第41号
平成20年1月31日 規則第1号
平成20年9月10日 規則第27号
平成20年12月29日 規則第28号
平成22年11月1日 規則第25号
平成23年2月10日 規則第2号
平成23年3月11日 規則第12号
平成24年2月6日 規則第1号
平成26年1月29日 規則第2号
平成31年1月25日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年1月29日 規則第1号
令和2年1月30日 規則第3号
令和2年9月18日 規則第16号
令和4年7月9日 規則第23号