○湯梨浜町行旅病人等救護及び取扱規則

平成16年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第2条、第7条及び第8条の規定による行旅病人及び行旅死亡人並びにそれらの同伴者(以下「行旅病人等」という。)の救護及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(救護の方法)

第2条 町長は、行旅病人等を町が設置する施設に入所させ、又は町以外の者の設置する施設にその入所を委託して救護するものとする。

(扶養義務者に対する通知)

第3条 法第3条の規定による行旅病人等の引取りについて行旅病人等の扶養義務者に対する通知は、救護開始後速やかに当該行旅病人等の引取りを行うべき期間を指定し、かつ、当該行旅病人等の状況を付して行うものとする。

2 町長は、前項の規定による通知を行った後、引き取る必要がなくなったと認めるときは、行旅病人等の扶養義務者に対し、行旅病人等の状況を通知するものとする。

(外国人である行旅病人等の引取りのための措置)

第4条 町長は、外国人である行旅病人等を救護したときは、当該行旅病人等が国籍を有する国の領事にその旨を通知し、当該行旅病人等の引取り及び救護費用の弁償について協力を求めるものとする。

(県に対する引取り通知)

第5条 法第3条の規定による行旅病人等の引取りについての県に対する通知は、扶養義務者がなく、又は明らかでないときその他県以外に行旅病人等の引取りを行うべき者がない場合に、当該行旅病人等の状況を付して行うものとする。

(告示)

第6条 法第9条の規定による町の公署の掲示場における告示は、30日以上これを行うものとする。

(行旅死亡人の関係者への通知)

第7条 法第10条の規定による行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族への通知は、行旅死亡人の確認に必要な事項を付して行うものとする。

(関係者に対する費用弁償請求)

第8条 行旅病人等又はその扶養義務者に対する救護費用の弁償の請求及び行旅死亡人の相続人又はその扶養義務者に対する取扱費用の弁償の請求は、町が支出した当該費用の額を証する書類を添付し、かつ、納入期限を指定して行うものとする。

(外国人である行旅死亡人の措置)

第9条 第4条の規定は、外国人である行旅死亡人を取り扱ったときについて準用する。この場合において、同条中「引取り及び救護費用の弁償」とあるのは、「取扱費用の弁償」と読み替えるものとする。

(遺留物品の売却)

第10条 法第13条第1項前段の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却は、当該取扱費用の額を限度として競売により行うものとする。ただし、見積価格が1,000円以下の遺留物品については、競売に付することなく処分することができる。

(県に対する費用弁償請求)

第11条 町長は、行旅病人等若しくはその扶養義務者に対する救護費用の弁償の請求若しくは行旅死亡人の相続人若しくはその扶養義務者に対する取扱費用の弁償の請求又は前条の規定による遺留物品の売却にかかわらず救護費用又は取扱費用の弁償を得ることができないときは、県に対し当該費用の弁償を請求するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町行旅病人等救護及び取扱規則(昭和62年羽合町規則第14号)、泊村行旅病人等救護及び取扱規則(昭和62年泊村規則第19号)又は東郷町行政病人等救護及び取扱規則(昭和62年東郷町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町行旅病人等救護及び取扱規則

平成16年10月1日 規則第72号

(平成16年10月1日施行)