○湯梨浜町災害見舞金支給に関する条例
平成16年10月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、天災その他の災害により住家が焼失し、流失し又は倒壊した場合、その罹災者に災害見舞金を支給するものとする。
(定義)
第2条 この条例による「罹災者」とは、町内に居住又は居住する家屋を有する世帯をいう。
(災害見舞金の額)
第3条 災害見舞金の額は、次の基準によるものとする。
災害の程度 | 金額 |
30パーセント未満 | 100,000円以内 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 150,000円以内 |
50パーセント以上 | 200,000円以内 |
2 支給する額は、前項の範囲内において、町長が定める。
(適用の例外)
第4条 町の広範囲にわたる災害については、この条例は適用しない。
(委任)
第5条 災害見舞金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月21日から適用する。