○湯梨浜町災害見舞金支給に関する条例

平成16年10月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、天災その他の災害により住家が焼失し、流失し又は倒壊した場合、その災者に災害見舞金を支給するものとする。

(定義)

第2条 この条例による「災者」とは、町内に居住又は居住する家屋を有する世帯をいう。

(災害見舞金の額)

第3条 災害見舞金の額は、次の基準によるものとする。

災害の程度

金額

30パーセント未満

100,000円以内

30パーセント以上50パーセント未満

150,000円以内

50パーセント以上

200,000円以内

2 支給する額は、前項の範囲内において、町長が定める。

(適用の例外)

第4条 町の広範囲にわたる災害については、この条例は適用しない。

(委任)

第5条 災害見舞金の支給について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年11月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月21日から適用する。

湯梨浜町災害見舞金支給に関する条例

平成16年10月1日 条例第114号

(平成28年11月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第114号
平成28年11月21日 条例第28号