○湯梨浜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第68号

(手数料の納入通知)

第2条 条例第4条の規定による手数料の納付は、ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第5条の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のホームヘルパー派遣手数料減免申請書の提出を受けた場合、これを審査し、適当と認めたときは、ホームヘルパー派遣手数料減免通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和57年羽合町規則第11号)、泊村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和57年泊村規則第10号)又は東郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和57年東郷町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第68号

(平成16年10月1日施行)