○ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設長の専決事項)

第2条 ハワイアロハホール(以下「アロハホール」という。)の施設長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 施設の利用許可及び利用許可の取消し等に関すること。

(2) 使用料の徴収、減額又は免除及び還付に関すること。

2 前項の事項であっても、重要若しくは異例であると、又は先例になると認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第9条の規定によりアロハホールの利用の許可を受けようとする者は、アロハホール利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 アロハホールの申請書の受付期間は、利用日の属する月の12箇月前の初日から利用開始日の1箇月前までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書等)

第4条 町長は、アロハホールの利用の許可をしたときはアロハホール利用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を、利用の許可をしなかったとき、又は利用の許可を取り消したときは、アロハホール利用不許可(取消)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 アロハホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を持参し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用変更の許可等)

第5条 利用者は、利用期間又は利用時間その他許可書に記載された事項を変更しようとするときは、アロハホール利用変更(取消)申請書(様式第4号)(以下「変更(取消)申請書」という。)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の変更を許可したときは、利用者にアロハホール利用変更(取消)許可書(様式第5号)(以下「変更(取消)許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第6条 利用者は、利用の取消しを受けようとするときは、変更(取消)申請書に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の取消しを許可したときは、変更(取消)許可書を交付するものとする。

(冷暖房料金)

第7条 条例別表に規定する冷暖房設備を利用したときに町長が別に定める額とは、営利等(入場料(これらに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利、営業、宣伝等をいう。以下同じ。)を目的としない施設使用料金の3割に相当する額とする。

(設備使用料)

第8条 条例別表の設備使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の執行機関の主催又は共催により利用する場合 全額

(2) 町内の小学校及び中学校がその教育目的を達成するために利用する場合 全額

(3) 湯梨浜町社会福祉協議会の主催により利用する場合 全額

(4) 町の執行機関が後援する諸事業に利用する場合(名義貸し後援は除く) 5割

(5) その他町長が特別な理由があると認めた場合 町長が定める額

(使用料の還付)

第10条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、アロハホール使用料還付請求書(様式第6号)に、許可書又は変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求が適当であると認めたときは、アロハホール使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(事前打合せ)

第11条 利用者は、アロハホールの利用について、許可後速やかに係員と利用方法、遵守義務その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(利用責任者の設置)

第12条 利用者は、アロハホールの利用に際し秩序保持等のため、利用責任者を置かなければならない。

(遵守義務)

第13条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、アロハホール内外の秩序の保持及び安全確保のため、必要な整理員を置くこと。

(2) 利用者は、収容する人員について、定員を超えないこと。

(3) 許可を受けていない施設等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食等しないこと。

(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(7) 他の関係官公庁への必要な届出等は、速やかに行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(施設・設備の損傷等の届出)

第14条 利用者は、施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、アロハホールの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町健康福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成9年羽合町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日規則第22号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 アロハホール関係設備使用料

(1) 大ホール舞台設備使用料

設備名

単位

使用料

平台

1枚

150円

開き足

1脚

100円

箱足

1個

20円

演台

1卓

500円

花台

1台

300円

指揮者台

1台

200円

指揮者用譜面台

1台

100円

演奏者用譜面台

1台

50円

プログラムスタンド

1台

100円

音響反射板

1基

5,090円

金びょうぶ

1双

1,010円

毛せん

1枚

200円

長座布団

1枚

100円

地かすり

1枚

1,520円

しゃ幕(黒)

1枚

1,010円

映写スクリーン

1式

1,010円

横パネル

1枚

500円

立看板

1枚

300円

高座用座布団

1枚

100円

人形立

1個

20円

木支木

1個

20円

司会者台

1卓

500円

国旗

1枚

500円

町旗

1枚

500円

蹴込

1枚

20円

表彰盆

1台

100円

(2) 大ホール楽器使用料

設備名

単位

使用料

ピアノ(スタインウェイ)

1台

9,670円

(3) 大ホール音響設備使用料

設備名

単位

使用料

音声調整卓

1式

1,520円

入力パッチ・効果機器架

1式

1,520円

舞台袖ミキサーワゴン(CD・CASS)

1式

2,030円

電力増幅架

1式

1,010円

エアーモニターマイク

1本

500円

電動三点つりマイク装置

1式

1,520円

移動スピーカー(A)

1台

1,010円

移動スピーカー(B)

1台

810円

ステージスピーカー

1式

500円

モニタースピーカー

1台

500円

コンデンサーマイク

1本

1,010円

ダイナミックマイク

1本

860円

ワイヤレスマイク

1本

1,220円

マイクスタンド

1本

200円

16chマルチケーブル

1本

100円

16chセパレートコード

1本

100円

16chコネクタボックス

1個

100円

ヘッドホン

1個

100円

運営モニター装置

1式

1,010円

トランシーバー

1台

100円

インカム装置

1式

1,010円

プレーヤー(CD・MD・DVD・VIDEO)

1台

300円

スピーカースタンド

1台

300円

パワードミキサー

1台

2,030円

パワーアンプ

1台

1,010円

(4) 大ホール照明設備使用料

設備名

単位

使用料

フロアーコンセント

1口

100円

アッパーホリゾントライト

1式

4,070円

ロアーホリゾントライト

1式

4,070円

フットライト

1式

1,830円

天井反射板ライト

1式

4,070円

第1サスペンションスポットライト

1式

1,520円

第2サスペンションスポットライト

1式

1,520円

シーリングスポットライト

1式

1,520円

トーメンタルスポットライト

1式

1,010円

フロントサイドスポットライト

1式

1,520円

クセノンピンスポットライト

1台

1,520円

エフェクトスポットライト

1台

1,010円

ロースタンド

1台

200円

ボーダーライト

1式

1,010円

スポットライト

1台

500円

スモークマシン

1台

1,010円

舞台灯

1式

1,010円

客席灯

1式

4,070円

スタンド

1台

300円

フィルタホルダ

1枚

50円

バンドア

1枚

100円

ミラーボール

1台

1,520円

(5) 楽屋設備使用料

設備名

単位

使用料

アイロン

1台

100円

ドライヤー

1台

50円

(6) 研修室設備使用料

設備名

単位

使用料

ピアノ(ヤマハ)

1式

2,030円

(7) 集会室設備使用料

設備名

単位

使用料

ミキサーワゴン

1式

1,520円

プロジェクションテレビ

1台

500円

ダイナミックマイク

1本

860円

ワイヤレスマイク

1本

1,220円

演台

1卓

300円

花台

1台

100円

カラオケ

1式

2,030円

横看板

1式

300円

テーブル

1台

100円

ビデオデッキ

1台

300円

LDプレーヤー

1台

300円

ビデオビューア

1台

300円

座布団

1枚

10円

(8) その他設備使用料

設備名

単位

使用料

舞台用テーブル

1台

50円

ボイラー設備

1式

1,010円

ホワイトボード

1台

200円

三脚スクリーン

1台

300円

コントラバス用いす

1脚

50円

舞台用いすオーケストラ仕様

1脚

30円

譜面灯

1台

30円

展示パネル

1枚

200円

プロジェクター

1台

午前・午後・夜間の各区分ごとに

1,830円

電気ポット

1台

100円

電磁調理器(コンロ)

1式

100円

電源延長コード

1本

50円

ACコンセント

1口

30円

仮設電源

1個

1,010円

コピー

1枚

10円

FAX

1回

10円

(9) その他設備品使用料

設備品名

単位

使用料

テント

1張

2,030円

長机

1台

100円

いす

1脚

50円

ナイター照明(ゲートボール)

1時間

500円

ナイター照明(多目的広場)

1時間

1,010円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第65号

(令和元年10月1日施行)