○ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設長の専決事項)
第2条 ハワイアロハホール(以下「アロハホール」という。)の施設長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 施設の利用許可及び利用許可の取消し等に関すること。
(2) 使用料の徴収、減額又は免除及び還付に関すること。
2 前項の事項であっても、重要若しくは異例であると、又は先例になると認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
2 アロハホールの申請書の受付期間は、利用日の属する月の12箇月前の初日から利用開始日の1箇月前までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 アロハホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を持参し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用変更の許可等)
第5条 利用者は、利用期間又は利用時間その他許可書に記載された事項を変更しようとするときは、アロハホール利用変更(取消)申請書(様式第4号)(以下「変更(取消)申請書」という。)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、利用の変更を許可したときは、利用者にアロハホール利用変更(取消)許可書(様式第5号)(以下「変更(取消)許可書」という。)を交付するものとする。
(利用許可の取消し)
第6条 利用者は、利用の取消しを受けようとするときは、変更(取消)申請書に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の取消しを許可したときは、変更(取消)許可書を交付するものとする。
(冷暖房料金)
第7条 条例別表に規定する冷暖房設備を利用したときに町長が別に定める額とは、営利等(入場料(これらに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利、営業、宣伝等をいう。以下同じ。)を目的としない施設使用料金の3割に相当する額とする。
(使用料の減免)
第9条 条例第15条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の執行機関の主催又は共催により利用する場合 全額
(2) 町内の小学校及び中学校がその教育目的を達成するために利用する場合 全額
(3) 湯梨浜町社会福祉協議会の主催により利用する場合 全額
(4) 町の執行機関が後援する諸事業に利用する場合(名義貸し後援は除く) 5割
(5) その他町長が特別な理由があると認めた場合 町長が定める額
(使用料の還付)
第10条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、アロハホール使用料還付請求書(様式第6号)に、許可書又は変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(事前打合せ)
第11条 利用者は、アロハホールの利用について、許可後速やかに係員と利用方法、遵守義務その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(利用責任者の設置)
第12条 利用者は、アロハホールの利用に際し秩序保持等のため、利用責任者を置かなければならない。
(遵守義務)
第13条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、アロハホール内外の秩序の保持及び安全確保のため、必要な整理員を置くこと。
(2) 利用者は、収容する人員について、定員を超えないこと。
(3) 許可を受けていない施設等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食等しないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(7) 他の関係官公庁への必要な届出等は、速やかに行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設・設備の損傷等の届出)
第14条 利用者は、施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、アロハホールの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町健康福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成9年羽合町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日規則第22号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 アロハホール関係設備使用料
(1) 大ホール舞台設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
平台 | 1枚 | 150円 |
開き足 | 1脚 | 100円 |
箱足 | 1個 | 20円 |
演台 | 1卓 | 500円 |
花台 | 1台 | 300円 |
指揮者台 | 1台 | 200円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 |
プログラムスタンド | 1台 | 100円 |
音響反射板 | 1基 | 5,090円 |
金びょうぶ | 1双 | 1,010円 |
毛せん | 1枚 | 200円 |
長座布団 | 1枚 | 100円 |
地かすり | 1枚 | 1,520円 |
しゃ幕(黒) | 1枚 | 1,010円 |
映写スクリーン | 1式 | 1,010円 |
横パネル | 1枚 | 500円 |
立看板 | 1枚 | 300円 |
高座用座布団 | 1枚 | 100円 |
人形立 | 1個 | 20円 |
木支木 | 1個 | 20円 |
司会者台 | 1卓 | 500円 |
国旗 | 1枚 | 500円 |
町旗 | 1枚 | 500円 |
蹴込 | 1枚 | 20円 |
表彰盆 | 1台 | 100円 |
(2) 大ホール楽器使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 9,670円 |
(3) 大ホール音響設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
音声調整卓 | 1式 | 1,520円 |
入力パッチ・効果機器架 | 1式 | 1,520円 |
舞台袖ミキサーワゴン(CD・CASS) | 1式 | 2,030円 |
電力増幅架 | 1式 | 1,010円 |
エアーモニターマイク | 1本 | 500円 |
電動三点つりマイク装置 | 1式 | 1,520円 |
移動スピーカー(A) | 1台 | 1,010円 |
移動スピーカー(B) | 1台 | 810円 |
ステージスピーカー | 1式 | 500円 |
モニタースピーカー | 1台 | 500円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,010円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 860円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,220円 |
マイクスタンド | 1本 | 200円 |
16chマルチケーブル | 1本 | 100円 |
16chセパレートコード | 1本 | 100円 |
16chコネクタボックス | 1個 | 100円 |
ヘッドホン | 1個 | 100円 |
運営モニター装置 | 1式 | 1,010円 |
トランシーバー | 1台 | 100円 |
インカム装置 | 1式 | 1,010円 |
プレーヤー(CD・MD・DVD・VIDEO) | 1台 | 300円 |
スピーカースタンド | 1台 | 300円 |
パワードミキサー | 1台 | 2,030円 |
パワーアンプ | 1台 | 1,010円 |
(4) 大ホール照明設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
フロアーコンセント | 1口 | 100円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 4,070円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 4,070円 |
フットライト | 1式 | 1,830円 |
天井反射板ライト | 1式 | 4,070円 |
第1サスペンションスポットライト | 1式 | 1,520円 |
第2サスペンションスポットライト | 1式 | 1,520円 |
シーリングスポットライト | 1式 | 1,520円 |
トーメンタルスポットライト | 1式 | 1,010円 |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,520円 |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,520円 |
エフェクトスポットライト | 1台 | 1,010円 |
ロースタンド | 1台 | 200円 |
ボーダーライト | 1式 | 1,010円 |
スポットライト | 1台 | 500円 |
スモークマシン | 1台 | 1,010円 |
舞台灯 | 1式 | 1,010円 |
客席灯 | 1式 | 4,070円 |
スタンド | 1台 | 300円 |
フィルタホルダ | 1枚 | 50円 |
バンドア | 1枚 | 100円 |
ミラーボール | 1台 | 1,520円 |
(5) 楽屋設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
アイロン | 1台 | 100円 |
ドライヤー | 1台 | 50円 |
(6) 研修室設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
ピアノ(ヤマハ) | 1式 | 2,030円 |
(7) 集会室設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
ミキサーワゴン | 1式 | 1,520円 |
プロジェクションテレビ | 1台 | 500円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 860円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,220円 |
演台 | 1卓 | 300円 |
花台 | 1台 | 100円 |
カラオケ | 1式 | 2,030円 |
横看板 | 1式 | 300円 |
テーブル | 1台 | 100円 |
ビデオデッキ | 1台 | 300円 |
LDプレーヤー | 1台 | 300円 |
ビデオビューア | 1台 | 300円 |
座布団 | 1枚 | 10円 |
(8) その他設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
舞台用テーブル | 1台 | 50円 |
ボイラー設備 | 1式 | 1,010円 |
ホワイトボード | 1台 | 200円 |
三脚スクリーン | 1台 | 300円 |
コントラバス用いす | 1脚 | 50円 |
舞台用いすオーケストラ仕様 | 1脚 | 30円 |
譜面灯 | 1台 | 30円 |
展示パネル | 1枚 | 200円 |
プロジェクター | 1台 | 午前・午後・夜間の各区分ごとに 1,830円 |
電気ポット | 1台 | 100円 |
電磁調理器(コンロ) | 1式 | 100円 |
電源延長コード | 1本 | 50円 |
ACコンセント | 1口 | 30円 |
仮設電源 | 1個 | 1,010円 |
コピー | 1枚 | 10円 |
FAX | 1回 | 10円 |
(9) その他設備品使用料
設備品名 | 単位 | 使用料 |
テント | 1張 | 2,030円 |
長机 | 1台 | 100円 |
いす | 1脚 | 50円 |
ナイター照明(ゲートボール) | 1時間 | 500円 |
ナイター照明(多目的広場) | 1時間 | 1,010円 |