○ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第107号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の文化の振興並びに社会福祉の増進及び高揚を図るため、ハワイアロハホール(以下「アロハホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アロハホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ハワイアロハホール
(2) 位置 湯梨浜町はわい長瀬584番地
(業務)
第3条 アロハホールの業務は、次のとおりとする。
(1) 音楽、舞踏、演劇等の舞台芸術の振興に必要な事業及び講演会等の開催その他芸術文化の振興に必要な事業に関すること。
(2) 大ホール、研修室、集会室、多目的広場等の利用に関すること。
(職員)
第4条 アロハホールに施設長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 アロハホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、アロハホールの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 アロハホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用時間の範囲)
第7条 アロハホールの利用時間は、準備から原状回復までに要する時間とする。
2 利用者は、前項の利用時間を延長することはできない。ただし、他に支障がないときであって、町長が、特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の日数)
第8条 アロハホールの利用日数は、引き続き3日を超えることができない。ただし、町長が、特に認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第9条 アロハホールを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、アロハホールの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アロハホールの利用を許可しないことができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者(集会室を利用する場合を除く。)その他他人に迷惑をかけるおそれのある者と認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行する者と認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、アロハホールの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、アロハホールを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用許可の取消し等)
第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はアロハホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者がその責めに帰することができない理由により、アロハホールを利用できなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 利用者に、利用日の7日前(大ホール、楽屋の利用にあっては、1箇月前)までに利用の取消しを許可されたとき及び利用の変更を許可された場合において、既納使用料の過納金が生じたとき 既納使用料の過納金の5割
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき 町長が別に定める額
(指示及び調査)
第17条 町長は、アロハホールの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、利用者及び入館者に対しアロハホールの利用に関し、指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(利用後の点検)
第18条 利用者は、アロハホールの利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、係員の点検を受けなければならない。第13条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年羽合町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月19日条例第33号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第34号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後のハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例第14条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例第14条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお、従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後のハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例第14条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
1 施設使用料
| 利用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
室名 | 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
大ホール | 平日 | 円 11,300 | 円 15,000 | 円 20,600 | 円 42,300 |
休日 | 15,600 | 20,800 | 29,300 | 58,600 | |
多目的広場 | 平日 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 9,300 |
休日 | 3,000 | 4,100 | 5,800 | 11,800 | |
楽屋1 | 600 | 800 | 1,200 | 2,300 | |
楽屋2 | 600 | 800 | 1,200 | 2,300 | |
研修室1 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 4,600 | |
研修室2 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 4,600 | |
集会室1 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 5,800 | |
集会室2 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 5,800 | |
集会室3 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 5,800 |
備考
1 この表において「平日」とは休日並びに日曜日及び土曜日以外の日をいう。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の5割に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して徴収する。
(1) 営利を目的として利用するとき。
(2) 営利を目的としないで利用するときで、入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上徴収するとき。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の3割に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。
(1) 大ホール利用において、舞台のみ利用するとき。
(2) 大ホール利用において、準備又は片付けのため、当日以外に利用するとき。
(3) ホール利用において、利用許可時間を超えて片付けのため利用するとき。
4 施設を利用する場合において、冷暖房設備を利用したときは、施設使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。
2 設備使用料
設備の価格を勘案して町長が別に定める。
3 特別使用料
酒類の持込みをすることができる室及び当該加算額は、次のとおりとし、使用料とは別に徴収する。
酒類の持込みをすることができる室 | 酒類の持込みをしたときの加算額 |
集会室 | 1回につき 3,000円 |