○湯梨浜町民生委員推薦会規則

平成16年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は、6人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の羽合町民生委員推薦会規則(昭和45年羽合町規則第20号)、民生委員推薦会規則(昭和49年泊村規則第13号)又は東郷町民生委員推薦会規則(昭和37年東郷町規則第8号)の規定により任命されている民生委員は、この規則による推薦会で推薦されたものとみなす。

(平成26年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

湯梨浜町民生委員推薦会規則

平成16年10月1日 規則第64号

(平成26年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第64号
平成26年7月25日 規則第20号