○湯梨浜町民生委員推薦会規則
平成16年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第2条 推薦会の委員の定数は、6人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。