○湯梨浜町文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町指定文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さなければならない。この場合の附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を滅失し、き損し、又は盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。
(1) 条例第8条第1項第1号に規定する所有者等の変更の届出は、様式第4号によるものとする。
(2) 条例第8条第1項第2号に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号によるものとする。
(3) 条例第8条第1項第3号に規定する所有者等又は管理責任者の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出は、様式第6号によるものとする。
(4) 条例第8条第1項第4号に規定する滅失、き損、盗難等の届出は、様式第7号によるものとする。
(5) 条例第8条第1項第5号に規定する所在の場所の変更の届出は、様式第8号によるものとする。
(6) 条例第8条第1項第6号に規定する土地の所在、地番、地目の変更又は地積の異動の届出は、様式第9号によるものとする。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取り図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 届出申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合で届出申請者が管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の承諾書
(台帳の備付け)
第8条 教育委員会に町指定文化財台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。