○湯梨浜町文化財保護委員会条例

平成16年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 湯梨浜町の文化財について審議するため、湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号)第4条の規定に基づき、湯梨浜町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究を行い、及び審議する。

(1) 文化財の保存及び活用に関すること。

(2) 文化財の指定、解除に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第5条 削除

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、教育委員会の職員のうちから、教育長が任命する。

3 幹事は、委員長の命を受けて、会務を処理する。

(事務の処理)

第10条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湯梨浜町文化財保護委員会条例

平成16年10月1日 条例第105号

(令和2年4月1日施行)