○湯梨浜町文化財保護条例
平成16年10月1日
条例第104号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 文化財保護委員会(第4条)
第3章 町指定文化財(第5条―第13条)
第4章 補則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、湯梨浜町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の文化的向上と我が国文化の進歩に貢献するものとする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)
(5) 庭園、橋りょう、海浜、山岳、河川その他の名勝で、芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然な現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たり、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財保護委員会
(設置)
第4条 教育委員会に湯梨浜町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
第3章 町指定文化財
(指定)
第5条 教育委員会は、文化財のうち、国の規定による指定を受けた文化財及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町にとって重要なものを湯梨浜町指定文化財に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴き、当該文化財の所有者(無形文化財については教育委員会の認定した保持者及び権原に基づく占有者。以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときは、この限りでない。
3 第1項による指定は、その旨を告示するとともに所有者等に指定書を交付して行う。
(解除)
第6条 町指定文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、委員会の意見を聴いてその指定を解除することができる。また、国又は県の文化財の指定があったときは、町指定文化財の指定は解除されたものとみなす。
2 前項の規定によりその指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた所有者等は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第7条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり町指定文化財を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(届出)
第8条 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等を変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者等又は管理責任者が、その住所又は氏名(法人にあってはその所在地、名称又は商号)を変更したとき。
(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、又は盗み取られたとき。
(5) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(6) 町指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その所在、地番及び地目に変更があり、又は地積に異動があったとき。
2 町指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、当該指定有形文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者が、住所若しくは氏名を変更し、又は死亡若しくは解散したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。なお、新たに所有者等となった者は、当該町指定文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の勧告、命令、指示その他の処分による変更前の所有者の権利義務を承継するものとする。
(管理若しくは修理又は保存に要する経費)
第9条 町は、町指定文化財並びに国及び県指定文化財のうち、町内に存する文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てるため、その文化財の所有者等に予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付するときは、教育委員会は、管理若しくは修理又は保存に関し必要と認める事項について指示することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第10条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財の現状の変更若しくは修理又はき損している場合において、その保存のため必要があるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の勧告に基づいてする措置又は修理に要する費用は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(出品及び公開)
第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、期間を限って、当該町指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。
2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
3 第1項の規定により出品又は公開したことが原因で、当該町指定文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者等に対し損害を補償する。ただし、所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき理由によるものは、この限りでない。
(調査及び報告)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ町指定文化財の所有者等又は管理責任者の同意を得て、当該文化財の現状及び管理若しくは修理又は保存の状況を調査し、報告を求めることができる。
(記録の作成等)
第13条 教育委員会は、無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自ら記録を作成し、保存し、又は公開する。
2 文化財保護委員及び文化財に精通した者等に対し、民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開を依頼することができる。
第4章 補則
(補助金の返還)
第14条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた町指定文化財の所有者等が、次に掲げる事項に該当するときその他特殊の事由が生じたときは、当該補助金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 町指定文化財の管理、修理、保存若しくは出品又は公開に関し、この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受け、目的以外にこれを使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に従わなかったとき。
(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。