○湯梨浜町青少年環境保全に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町青少年環境保全に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 条例第2条の規定により事業者は、事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条に規定する決定通知は、事前協議書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審議会の組織)

第3条 条例第5条に規定する湯梨浜町青少年環境保全審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町の職員 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(処務及び分掌)

第7条 条例第2条の規定により、事業者から提出された事前協議書の内容審査を次に掲げる分掌によって審査し、審議会に付するものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関すること。 町民生活課、産業振興課

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に関すること。 総務課、建設水道課

(3) 鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)に関すること。 町民生活課、教育委員会

(4) その他関連法令等に関することについては、幹事で協議する。

(庶務及び幹事)

第8条 審議会の庶務は、湯梨浜町教育委員会生涯学習課において処理する。

2 審議会の幹事は、総務課長、町民生活課長、建設水道課長、産業振興課長及び農業委員会事務局長とする。

(身分証明書)

第9条 条例第6条第2項に規定する証明書は、立入調査証明書(様式第3号)のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町青少年環境保全に関する規則(平成4年羽合町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

湯梨浜町青少年環境保全に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)