○湯梨浜町東郷中学校クラブハウスの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第101号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東郷中学校の体育施設を一般のスポーツ利用に供するため、附属施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東郷中学校クラブハウス

(2) 位置 湯梨浜町大字久見110番地

(管理)

第3条 東郷中学校クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の管理運営は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可、使用料等)

第4条 クラブハウスの使用については、湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園使用料条例(平成16年湯梨浜町条例第83号)により、東郷中学校の体育館(以下「体育館」という。)の使用許可を受けた者に限り許可するものとし、体育館の使用許可を当該許可とみなす。

2 クラブハウスの使用料は、無料とする。

3 クラブハウスの使用の制限その他使用に関する取扱いについては、体育館の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷中学校クラブハウス設置条例(昭和58年東郷町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町東郷中学校クラブハウスの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第101号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第101号