○湯梨浜町スポーツ災害療養補償金等支給条例

平成16年10月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康とスポーツの振興を図るため、町民が、スポーツに参加して災害を受けた場合に療養補償金等を支給し、進んでスポーツに参加する意欲を盛り上げることを目的とする。

(療養補償金等の支給)

第2条 町民(町民以外の者で監督、引率者、その他町長が認めた者を含む。)が、スポーツの行事に参加して災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下「スポーツ災害」という。)を受けたときは、療養補償金、見舞金、障害給付金及び弔慰金(以下「療養補償金等」という。)を支給する。

(療養補償金等の支給対象者)

第3条 療養補償金等の支給の対象になる者は、町の機関が実施するスポーツ又は町の機関の要請若しくは承認を受けて、他の公的団体が実施するスポーツの行事に参加し、その競技中(当該スポーツ行事に参加する目的で、コーチを含め3人以上の団体で練習する場合を含む。)、又は参加する目的で、指定された場所と住所との通常経路往復中において災害を受けた者とする。

(療養補償金及び見舞金)

第4条 療養補償金及び見舞金は、スポーツ災害により療養又は医療を受けたときに支給する。

2 療養補償金の額は、次のとおりとする。ただし、10万円を限度とし、参加者に健康保険法(大正11年法律第70号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の健康保険に関する法令又は条例(以下「健康保険各法」という。)に規定する附加給付などが支給される場合は、その支給される額を控除した額とする。

(1) 参加者が、健康保険各法の被保険者又は組合員であるとき 療養に要する費用の額のうち健康保険各法の規定により当該被保険者又は組合員が負担することとなる額

(2) 参加者が、健康保険各法による被保険者又は組合員の被扶養者であるとき 療養に要する費用の額から健康保険法第110条第2項の規定による家族療養費に相当する額を控除した額

3 見舞金は、スポーツ災害を受けた者に対し、療養諸費総費用額の100分の30に相当する額を支給する。ただし、その額は3万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その相当額が1,000円に満たない場合は1,000円とする。

(障害給付金)

第5条 障害給付金は、スポーツ災害による障がいの程度が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に該当する場合において支給する。

2 障害給付金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 1級に該当する場合 8万円

(2) 2級に該当する場合 5万円

(3) 3級に該当する場合 3万円

(弔慰金)

第6条 弔慰金は、スポーツ災害により死亡したときに支給する。

2 弔慰金の額は、15万円とする。

(第三者の行為による災害)

第7条 スポーツ災害が、第三者の行為によって生じた場合、参加者が当該第三者により損害賠償を受けたときは、療養補償金等を支給しない。

(支給の制限)

第8条 参加者の故意若しくは重大な過失により生じた災害又は参加者が正当な理由なくして監督、引率者その他の責任者の指示に従わなかったこと、若しくは当該スポーツ以外の目的で行動したことにより生じた災害については、療養補償金等を支給しない。

(療養補償金等の支給方法)

第9条 療養補償金及び障害給付金は、スポーツ災害を受けた者又はその保護者の請求により本人に支給する。

2 見舞金は、町長が本人に支給する。

3 弔慰金は、遺族(葬祭を行った者で、3親等内の血族又は2親等内の姻族をいう。)の請求により当該遺族に支給する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町スポーツ傷害見舞金等支給条例(昭和51年羽合町条例第10号)、泊村スポーツ災害療養補償金等支給条例(昭和56年泊村条例第10号)又は東郷町スポーツ傷害見舞金等支給条例(昭和50年東郷町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにスポーツ災害を受けた者については、それぞれなお従前の例による。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

参考資料

給付表

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで 10,000円

通院日数6日以上15日まで 10,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

通院日数61日以上 60,000円

入院日数61日以上90日まで 120,000円

 

入院日数91日以上 150,000円

 

湯梨浜町スポーツ災害療養補償金等支給条例

平成16年10月1日 条例第99号

(平成23年3月16日施行)