○湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、利用を許可したときは、青少年の家利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(休所日)
第3条の2 青少年の家の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休所日のほか、青少年の家の管理上必要があるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(施設、設備等の損傷等の届出)
第4条 青少年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、青少年の家の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、青少年の家の設置及び管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用の許可について適用し、施行日前の利用の許可については、なお従前の例による。