○湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第97号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、義務教育諸学校の児童、生徒に対し集団宿泊学習及び野外活動等の機会を提供することによって、心身ともに健全な児童、生徒を育成するため、湯梨浜町立青少年の家(以下「青少年の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町立青少年の家

(2) 位置 湯梨浜町大字泊1085番地1

(管理)

第3条 青少年の家は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(目的外の利用)

第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、青少年の家を第1条に規定する設置の目的以外の目的に利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 青少年の家の施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 青少年の家の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、青少年の家の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前条各号のいずれかに該当するとき又は青少年の家の管理上特に必要があるときは、当該許可を取り消すことができる。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を整理清掃し、及び原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村立青少年の家の設置及び管理に関する条例(平成元年泊村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

27 第23条の規定による改正後の湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例第7条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年6月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の利用の許可について適用し、施行日前の利用の許可については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 施設使用料

区分

金額

宿泊する場合

宿泊しない場合

町内

町外

町内

町外

小・中学生

1人 1泊につき 320

1人 1泊につき 480

1人 1日につき 70

1人 1日につき 150

高校生

1人 1泊につき 480

1人 1泊につき 810

1人 1日につき 150

1人 1日につき 320

青年・一般

1人 1泊につき 1,150

1人 1泊につき 2,200

1人 1日につき 480

1人 1日につき 1,150

(2) シーツ等使用料

シーツ等の洗たくに要する費用を勘案して町長が別に定める額

湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第97号

(令和元年10月1日施行)