○ハワイ風土記館の設置及び管理に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、ハワイ風土記館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第95号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、ハワイ風土記館(以下「風土記館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 風土記館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、適宜変更することができる。

(休館日)

第3条 風土記館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。

(行為の制限)

第4条 風土記館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(3) その他管理運営上支障があると認められること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められること。

2 館長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、入館を拒み、又は風土記館外への退去を命ずることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、風土記館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のハワイ風土記館の設置及び管理に関する規則(平成4年羽合町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

ハワイ風土記館の設置及び管理に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第28号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第28号
平成22年10月15日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号