○ハワイ風土記館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ハワイ風土記館(以下「風土記館」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 郷土を中心とする古代、近代の文化資料等の展示及び町内の文化財保護活動の拠点として、心の安らぎと教育文化の振興に寄与するため、風土記館を湯梨浜町大字上橋津710番地2に設置する。

(職員)

第3条 風土記館に次の職員を置き、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 館長 1名

(2) 職員 若干名

(管理)

第4条 風土記館は、教育委員会が管理する。ただし、特別の事情がある場合は、法第244条の2第3項の規定により、全部又はその一部を地域の公共的団体に委託することができる。

(入館料)

第5条 入館料は、無料とする。ただし、特別な催しであると認めたときは、入館料を前納しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のハワイ風土記館の設置及び管理に関する条例(平成4年羽合町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

ハワイ風土記館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第95号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第95号