○湯梨浜町歴史民俗資料館運営委員会条例
平成16年10月1日
条例第94号
(設置)
第1条 湯梨浜町の歴史民俗資料館について審議するため、湯梨浜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第93号)第12条の規定に基づき、湯梨浜町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究を行い、及び審議する。
(1) 歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、文化財保護委員会が兼任する。
2 委員は、文化財保護委員の中から歴史民俗等に深い関心を有し、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、文化財保護委員の任期とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第5条 削除
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の徴取等)
第8条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第9条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、教育委員会の職員のうちから、教育長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受けて、会務を処理する。
(事務の処理)
第10条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。