○湯梨浜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第93号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土を中心とする文化財等を収集し、保管及び展示・公開して、町民の教育・学術文化の振興に寄与するため、湯梨浜町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯梨浜町羽合歴史民俗資料館 | 湯梨浜町大字久留19番地1 |
湯梨浜町泊歴史民俗資料館 | 湯梨浜町大字泊1204番地1 |
(管理)
第3条 資料館は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、別表第1のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、資料館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(行為の制限等)
第7条 入館者は、資料館において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は資料を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。
(3) その他管理運営上支障があると認められること。
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、入館を拒み、又は資料館外への退去を命ずることができる。
(入館料)
第8条 資料館の利用者は、別表第2に定める入館料を前納又は入館時に納めなければならない。
(入館料の減免)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 資料館の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、資料館を利用することができないとき。
(損害賠償の義務)
第11条 入館者が故意又は過失により資料館を損傷し、又は滅失したときは、入館者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(資料館運営委員会の設置)
第12条 資料館に資料館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定に基づき、入館の許可を受けている者の入館料については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
資料館名 | 休館日 |
湯梨浜町羽合歴史民俗資料館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
湯梨浜町泊歴史民俗資料館 |
別表第2(第8条関係)
湯梨浜町歴史民俗資料館入館料
区分 | 金額 | ||
通常展示 | 特別展示 | ||
個人 | 小中学生 | 円 1人1回につき 50 | 円 1人1回につき 100 |
一般 | 1人1回につき 100 | 1人1回につき 200 | |
団体(20人以上) | 小中学生 | 1人1回につき 30 | 1人1回につき 60 |
一般 | 1人1回につき 80 | 1人1回につき 160 |