○しおさいプラザとまり設置条例
平成16年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、しおさいプラザとまりを設置する。
(名称及び位置)
第2条 しおさいプラザとまりの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 しおさいプラザとまり
(2) 位置 湯梨浜町大字泊1204番地1
(管理)
第3条 前条の施設は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職の設置)
第4条 しおさいプラザとまりに館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。