○湯梨浜町立図書館管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町立図書館設置条例(平成16年湯梨浜町条例第91号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、湯梨浜町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集及び整理

(2) 個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内

(4) 調査・研究等への援助

(5) 図書館資料に対する住民の要求を高め、広めるための講習会、講座、展示会等の開催

(6) 集会室等の提供

(7) 地域文庫、読書会等住民の自主的な読書活動に対する連携及び援助

(8) 障がいのある人に対する読書活動の援助

(9) 学校図書館等他の施設との連携及び援助

(10) 他の公共図書館、大学図書館等との相互貸借と協力事業の推進

(11) 図書館の広報活動

(12) 移動図書館車の運営

(13) その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の主催と援助

(資料の定義)

第3条 図書館資料(以下「資料」という。)は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌、新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(職務)

第4条 図書館長(以下「館長」という。)は、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(館長の専決事項)

第5条 館長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇に関すること(引き続き3日以上に及ぶものは除く。)

(2) 所属職員の出張に関すること(職員の県外出張は除く。)

(3) 1件10万円未満の契約工事の施工及び物品の購入等による支出負担行為の承認に関すること。

(4) 取得価格3万円未満の不用物品の処分に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び整理に関すること。

(6) 第2条に掲げる事業のうち軽易なものに関すること。

(7) 資料の選定、収集及び廃棄に関すること。

(8) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(9) その他軽易な事務処理に関すること。

(専門的業務に関する研修)

第6条 図書館の業務に従事する者(以下「図書館員」という。)は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第7条 図書館員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密について、その重要性にかんがみ、外部に漏らしてはならない。

(資料の選定、収集及び除籍・廃棄)

第8条 資料の選定、収集、除籍及び廃棄については、「湯梨浜町立図書館資料選定・収集・除籍・廃棄方針」に基づき、図書館員で構成する資料選定委員会が行う。

(町の刊行物の提供)

第9条 図書館は、町の機関に対してその刊行物の無償提供を求めることができる。

(休館日)

第10条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(4) 資料整理日(毎月最終の金曜日とする。ただし、前2号の休館日と重なる場合はその直前の開館日とする。)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める日)

(開館時間)

第11条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て時間を臨時に変更することができる。

(利用の資格・制限)

第12条 図書館は、町内外を問わず、誰でも利用することができる。

2 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、資料若しくは施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が、資料若しくは設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(個人貸出しの登録)

第14条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用登録票を提出することによって登録するものとする。

(利用カード)

第15条 館長は、前条の登録者に対して、湯梨浜町共通図書カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 カードが不要になったときは、速やかに返納しなければならない。

4 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

5 カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

6 カードの交付は、登録の際は無料とする。ただし、再交付を希望する者に対しては実費を徴収するものとする。

(貸出しの冊数及び期間)

第16条 図書並びに図書以外の資料の貸出冊数(点数)及び貸出期間については、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、館長が特に必要と認める場合は、その冊数(点数)及び期間を別に指定することができる。

(貸出しの制限)

第17条 資料は、すべて貸出しをすることを原則とする。ただし、館長が指定する資料については、制限することができる。

(返却の督促)

第18条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促することができる。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、館長は、資料の貸出しを制限することができる。

(団体への貸出し)

第19条 資料の貸出しを受けることができる団体は、町内の事業所、機関又は団体等とする。

2 前項の団体のカードの取扱いについては、第14条及び第15条の規定を準用する。

(団体貸出しの方法、冊数及び期間)

第20条 団体で利用する資料の貸出しの方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が定める。

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第21条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託があるときは、図書館は、これを受けることができる。

2 寄贈又は寄託された資料の取扱いは、図書館に一任されるものとする。

3 前項の資料で、災害・盗難などによる亡失、破損については、図書館は、その責めを負わないものとする。

(資料の複写及び複写料金)

第22条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写を希望する者は、資料複写申込書を職員に提出しなければならない。

3 複写に要する費用は、利用者の負担とし、複写料金は、別表第2のとおりとする。

(集会室等の使用)

第23条 集会室等は、図書館活動を推進させる目的をもつ会合及び催しものに利用させることができる。

(利用手続等)

第24条 集会室等を利用しようとするものは、館長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第25条 館長は、集会室等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、利用を許可することができる。

(1) 風俗を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められること。

(利用の取消し)

第26条 館長は、集会室等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用内容が承認のときと違ったとき。

(3) 災害その他の事故により集会室等の利用ができなくなったとき。

(4) 館長が図書館の運営上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による取消しにより損害が生じた場合、図書館は、その責めを負わない。

(利用の申込み)

第27条 集会室等の利用を希望する者は、あらかじめ集会室等利用申請書を提出しなければならない。

2 利用条件については、第11条から第14条までの規定を準用する。

3 使用料は、無料とする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町立図書館管理運営規則(平成9年東郷町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月29日教委規則第3号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

図書館資料の貸出冊数(点数)及び期間

資料の種類

貸出冊数(点数)

貸出期間

図書・雑誌(最新号を除く。)

10冊以内

2週間

カセットテープ

3点以内

2週間

CD

3点以内

2週間

ビデオテープ

3点以内

2週間

DVD

3点以内

2週間

参考図書等

3点以内

3日間

別表第2(第22条関係)

複写料金

電子式複写

1枚につき10円

湯梨浜町立図書館管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第26号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第26号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年7月27日 教育委員会規則第8号
平成22年4月30日 教育委員会規則第4号
平成22年10月15日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年3月27日 教育委員会規則第3号
平成26年12月26日 教育委員会規則第6号
令和5年5月29日 教育委員会規則第3号