○湯梨浜町立図書館設置条例

平成16年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、湯梨浜町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町立図書館

(2) 位置 湯梨浜町大字龍島497番地

(管理)

第3条 前条の施設は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職の設置)

第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町立図書館設置条例(平成9年東郷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町立図書館設置条例

平成16年10月1日 条例第91号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第91号