○湯梨浜町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、湯梨浜町の人権教育推進体制の充実を図るため、湯梨浜町人権教育推進員(以下「人権教育推進員」という。)の設置及び運営について定めることを目的とする。
(任命)
第2条 人権教育推進員は、湯梨浜町教育委員会が任命するものとし、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員とする。
2 人権教育推進員は、2人以内とする。
3 人権教育推進員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
4 人権教育推進員は、再任されることができる。
(職務)
第3条 人権教育推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 人権教育推進のための住民学習(以下「住民学習」という。)の目標の設定支援
(2) 住民学習の計画立案、事前準備及び運営・評価
(3) 住民学習の実態把握・調査研究
(4) 住民学習の相談
(5) 各種団体、事業所等の教育啓発
(6) 関係行政機関の実施する啓発事業への協力
(服務)
第4条 人権教育推進員は、おおむね週30時間勤務しなければならない。
2 人権教育推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌等に記載しておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、服務について必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 合併後最初に任命する人権教育推進員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。