○湯梨浜町修学旅行補助金交付規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校の児童(以下「児童」という。)又は湯梨浜町立中学校の生徒(以下「生徒」という。)で、修学旅行に係る経費について、その全部又は一部を補助することにより、保護者の負担を軽減することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 修学旅行補助金(以下「補助金」という。)の対象者は、児童又は生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)第24条(個人の町民税の非課税の範囲)を適用し、前年度町民税の非課税世帯に属する者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯

(補助金の交付基準)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付する。ただし、要保護及び準要保護児童生徒に係る補助を受給している者については、この補助金の対象としない。

(支給の対象)

第4条 補助金は、保護者に支給するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、修学旅行補助金交付申請書(別記様式)第2条に該当することを証明する際に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すると認めたときは、補助金の交付決定通知書を当該申請者に通知し、交付するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、湯梨浜町教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の規定により交付決定された補助金については、なお従前の例による。

(平成21年1月30日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の規定により交付決定された補助金については、なお従前の例による。

画像

湯梨浜町修学旅行補助金交付規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第12号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第8号
平成21年1月30日 教育委員会訓令第2号