○湯梨浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成16年10月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第2条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受ける者若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年羽合町条例第2号)、泊村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年泊村条例第2号)若しくは東郷町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年東郷町条例第4号)又は解散前の羽合町・泊村中学校組合立北溟中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年羽合町・泊村中学校組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

湯梨浜町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成16年10月1日 条例第88号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第88号
平成23年3月16日 条例第1号