○湯梨浜町学校給食運営委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第21号

(設置)

第1条 湯梨浜町立学校給食センター設置条例(平成16年湯梨浜町条例第87号)第6条の規定に基づき、湯梨浜町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、湯梨浜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 給食費の額に関すること。

(2) 給食費の会計に関すること。

(3) 給食の献立及び物資購入に関すること。

(4) その他学校給食の運営に関し必要な事項

2 運営委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の校長

(2) 小学校及び中学校のPTA会長

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監査委員 2人

2 会長、副会長及び監査委員は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 監査委員は、給食会計の監査を行う。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が召集し、会長はその議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 やむを得ない理由により運営委員会に出席できない委員は、他の委員を代理人として表決を委任することができる。

(専門委員会)

第7条 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置、組織及び運営については、別に定める。

(庶務)

第8条 運営委員会(専門委員会を含む。)の事務は、給食センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間の委員の定数は22人とする。

(平成26年7月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湯梨浜町学校給食運営委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第21号
平成26年7月31日 教育委員会規則第4号
令和2年2月27日 教育委員会規則第2号