○湯梨浜町学校給食運営委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 湯梨浜町立学校給食センター設置条例(平成16年湯梨浜町条例第87号)第6条の規定に基づき、湯梨浜町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、湯梨浜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 給食費の額に関すること。
(2) 給食費の会計に関すること。
(3) 給食の献立及び物資購入に関すること。
(4) その他学校給食の運営に関し必要な事項
2 運営委員会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校及び中学校の校長
(2) 小学校及び中学校のPTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査委員 2人
2 会長、副会長及び監査委員は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 監査委員は、給食会計の監査を行う。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が召集し、会長はその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 やむを得ない理由により運営委員会に出席できない委員は、他の委員を代理人として表決を委任することができる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第8条 運営委員会(専門委員会を含む。)の事務は、給食センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間の委員の定数は22人とする。
附則(平成26年7月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。