○湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園学校評議員運営規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則(平成16年教育委員会規則第14号)第36条及び湯梨浜町立幼稚園管理規則(平成16年教育委員会規則第17号)第25条の規定に基づき、湯梨浜町立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の学校評議員の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(定員)
第3条 学校評議員の定数は、各学校5人以内とする。ただし、必要がある場合は、この限りでない。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 湯梨浜町教育委員会が、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解職することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 校長及び園長(以下「校長等」という。)は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長等は、学校評議員の意見を参考とし、学校運営を行うものとする。
(義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(費用弁償)
第7条 学校評議員に対する費用弁償は、予算の範囲内で措置する。
(委嘱)
第8条 学校評議員は、校長等の推薦により、湯梨浜町教育委員会が委嘱する。
2 校長等は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び職見を有する者を選考して推薦するものとする。
(基本方針)
第9条 学校評議員の運営は、校長等の責任と権限において行うものとする。
(会議)
第10条 校長等は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長等が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。