○湯梨浜町育英奨学資金貸与条例

平成16年10月1日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、町内に住所を有する者の子等で、高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)並びに大学又は専修学校の専門課程(修業年限が2年以上のものに限る。以下同じ。)に在学するもののうち、経済的理由により修学が困難である者に対して、育英奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金の貸与)

第2条 奨学資金は、鳥取県育英奨学資金の貸与の申請をした者で鳥取県育英奨学資金を受けられなかったもののうち、次に掲げる要件を備えている者に対して、町予算の範囲内で貸与するものとする。

(1) 高等学校等及び大学又は専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に在学する者であること。

(2) 特に学業に対する意欲があり、性行が正しいこと。

(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。

(4) 奨学資金の貸与を受けることとなる日の1年前から、引き続き町内に住所を有すること、又は生計を同じくしていること。

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

金額(円)

大学等

大学

国公立

月額 45,000

私立

月額 54,000

専修学校

月額 45,000

高等学校等

国公立

月額 18,000

私立

月額 30,000

(貸与の期間)

第4条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受けることとなった月から高等学校等又は大学等の正規の修業年限の終了する月までとする。

(出願の手続)

第5条 奨学生の貸与を受けようとする者は、別に定める規定により町長に出願するものとする。

第6条 奨学資金の貸与は、湯梨浜町育英奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を徴し、町長が決定する。

2 町長は、奨学資金の貸与者(以下「奨学生」という。)を決定したときは、別に定める規定により奨学生に通知する。

(誓約書)

第7条 奨学生は、決定通知書を受けた日から15日以内に町内に住所を有する身元確実と認められる者2人の連帯保証人と連署のうえ、別に定める規定により誓約書を提出しなければならない。

(奨学資金の交付)

第8条 奨学資金は、毎月1月分ずつ奨学生又は保護者に交付する。ただし、都合により数月分を合わせて交付することができる。

(奨学資金の減額及び廃止)

第9条 奨学生は、中途において奨学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。

2 奨学生が休学したときは、その期間の奨学資金は交付しない。

3 奨学生が種々の事由により成業の見込みがないと認められたとき、又は第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、これを廃止する。

(奨学生の届出)

第10条 奨学生又は保護者は、毎学年終了後30日以内にその年次の単位取得を証明する書類を届け出なければならない。ただし、次の各号に該当する場合には、別に定める規定により町長に届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学、停学、退学その他修学上重要な事項又は死亡したとき。

(2) 奨学生又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(借用証の提出)

第11条 奨学生(奨学生が死亡したときは、保護者又は連帯保証人)は、第4条の奨学資金の貸与が完了したとき又は第9条第1項に規定する辞退を申し出たとき及び同条第3項の規定による交付の打切りの通知を受けたときは、直ちに別に定める規定により借用証を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第12条 奨学資金は無利子とし、貸与期間の貸与が終了した月の翌月から起算して6月を経過した後15年以内に、年賦又は半年賦の方法で返還しなければならない。ただし、奨学資金は、いつでも繰り上げて返還することができる。

2 第9条の規定により奨学資金を取りやめられ、又は辞退した者は、5年以内に前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した奨学資金の即時返還を命ずることができる。

(1) 奨学資金を目的外に使用したとき。

(2) 偽りの申請により奨学資金を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく奨学資金の返還を怠ったとき。

(奨学資金の返還猶予)

第13条 奨学生であった者が、進学、災害、傷病、失業その他特別の理由により奨学資金の返還が困難となった場合は、相当の期間、その返還を猶予することができる。

(奨学資金の返還免除)

第14条 奨学生であった者が、死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため奨学資金を償還することができなくなったと認められるとき(連帯保証人が、貸付金を償還することができると認められる場合を除く。)は、奨学資金の返還に係る債務を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第15条 奨学生であった者が奨学資金の償還を延滞したときは、延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額は、その延滞している奨学資金の額に延滞した期間が6月を超えるごとに6月について5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞したことにつき特別の事由により奨学資金の返還が困難であったと認められるときは、その延滞金を減額し、又は免除することができる。

(連帯保証人の義務)

第16条 奨学生であった者が奨学金の償還をしないときは、連帯保証人が償還の義務を負うものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町育英奨学資金貸与条例(平成14年東郷町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお従前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に貸付けを決定された奨学金については、なお従前の例による。

(平成22年6月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町育英奨学資金貸与条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後新たに貸与者として決定する者について適用し、同日前に貸与されている者については、なお従前の例による。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

湯梨浜町育英奨学資金貸与条例

平成16年10月1日 条例第86号

(平成23年3月16日施行)