○湯梨浜町教育委員会技能労務職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第44号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。

(給料の額及びその支給方法等)

第2条 職員の給与の額及びその支給方法等については、湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)の適用を受ける者の例による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町教育委員会技能労務職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第15号