○湯梨浜町遠距離通学児童又は生徒に係る通学費補助金交付規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立泊小学校及び東郷小学校の児童(以下「児童」という。)又は湯梨浜町立湯梨浜中学校の生徒(以下「生徒」という。)で、遠距離通学に係る通学費について、その全部又は一部を補助することにより、保護者負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 遠距離通学児童又は生徒に係る通学費補助金(以下「補助金」という。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。

(1) 原及び宇谷地区に住所を有し、当該地区から泊小学校まで通学する児童

(2) 羽衣石地区に住所を有し、当該地区から東郷小学校まで通学する児童

(3) 片道の通学距離が湯梨浜中学校まで6キロメートル以上遠距離から通学する生徒(スクールバスを利用している生徒及び湯梨浜中学校の校区外の生徒は除く。)

(児童及び生徒の補助金の交付基準)

第3条 児童の補助金の交付基準は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

第4条 生徒の補助金の交付基準は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

第5条 区域外就学者に係る通学費については、この補助金の対象としない。

(支給の方法)

第6条 児童及び生徒の補助金の支給方法については、学校長又は保護者が別表第3のとおり行うこととする。

(補助金の交付手続)

第7条 補助金の交付に必要な手続は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところにより、学校長又は保護者が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、湯梨浜町教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年8月27日から施行する。

(平成20年3月13日教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通学費補助金対象児童

交付基準

第2条第1号及び同条第2号に規定する児童

1 児童が通学のため利用する一般乗合旅客自動車の定期券の価格

2 児童が通学のため利用する一般乗合旅客自動車の定期券の価格。一般乗合旅客自動車が運行されていない場合は、自宅から最寄の指定バス停留所までの私有自動車1台分による運行距離により計算された額とする。

3 その他町長が必要と認める経費

別表第2(第4条関係)

通学費補助金対象生徒

交付基準

第2条第3号に規定する生徒

1 生徒が通学のため利用する一般乗合旅客自動車の定期券等の価格

2 その他町長が必要と認める経費

別表第3(第6条関係)

遠距離通学の補助金対象者

支給の方法

第2条第1号及び同条第2号に規定する児童

第3条に規定する定期券の価格を年3回現物給付する。

また、私有自動車の利用については、1台分の運行距離に1キロメートル当たり18円の単価に学業日及び学校行事等の日数を乗じて計算した額を年3回現金給付する。

第2条第3号に規定する生徒

第4条に規定する定期券等の価格を年3回現物給付する。ただし、一般に利用し得るもっとも経済的な経路により算出する。

湯梨浜町遠距離通学児童又は生徒に係る通学費補助金交付規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第9号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第9号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月27日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月13日 教育委員会訓令第5号
平成31年2月27日 教育委員会訓令第3号
令和5年2月24日 教育委員会訓令第1号