○湯梨浜町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成16年10月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、公務のために自家用自動車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、自家用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員の親族が所有し、かつ、職員が通勤など日常生活で使用し、その取扱いに十分習熟しているものをいう。
(使用許可等)
第3条 自家用自動車を公務遂行のために使用しようとする職員は、あらかじめ自家用自動車公務使用許可簿(様式第1号)により、所属する湯梨浜町立学校の校長(以下「校長」という。)の許可を受けて、自家用自動車を公務に使用することができるものとする。
(使用許可の基準)
第4条 校長は、次のいずれかに該当し、かつ、公用車を使用することを許可することができない等やむを得ないと認められる場合には、職員が自家用自動車を公務に使用することを許可することができる。
(1) 災害の発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する公務で、自家用自動車以外の方法により難い場合
(2) 次に掲げる公務で、公共交通機関の利用が著しく不便である等の理由により、公共交通機関を利用してはその遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
ア 本校と分校との兼務又は他校との兼務
イ 家庭訪問又は校外での児童又は生徒の指導
ウ 在宅児童又は生徒に対する訪問教育指導又は保護者への就学指導
エ 学校行事での事前踏査
オ 学校管理下において行われる対外運動競技等の教育活動
カ 教育委員会との連携、調整等
キ 研修会又は会議等への出席
ク 物品、用具、廃棄物等の運搬
ケ その他学校運営上必要な業務
2 校長は、前条第1項の規定により許可する場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する所属職員があるとき、その同乗を許可することができる。
3 校長は、前条第1項の規定により許可するときにおいて、やむを得ないと認められるときに限り、同一目的地に旅行する児童又は生徒の同乗を許可することができる。
4 校長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、次に適合し、かつ、他に適当な手段がないと認めるときでなければ、自家用自動車の使用を許可してはならない。
(1) 職員が、運転免許を取得してから1年以上経過していること。
(2) 職員が、過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(3) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自家用自動車の運転に不適当な状態でないこと。
(4) 当該自家用自動車が、法定点検等により整備状況が良好であること。
(5) 当該自家用自動車について、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の任意保険契約が締結されていること。なお、前項により児童又は生徒を同乗させる場合には、前記任意保険契約とともに、さらに1,000万円以上の搭乗者傷害保険契約が締結されていること。
(6) 原則として1日の走行距離がおおむね250キロメートル以内又は運転時間が5時間以内であり、かつ、県内での公務(ただし、前条第2項の承認を得た場合を除く。)であること。
(7) 気象条件、道路条件等が悪く、自家用自動車の安全運転に支障があると思われる場合でないこと。
5 校長は、気象条件、道路条件等が悪くなり、自家用自動車の安全運転に支障があると思われるときは、前条第1項の許可を取り消さなければならない。
(運転者の義務)
第5条 職員は、自家用自動車を公務の遂行のために使用するに当たっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 自家用自動車の整備点検に万全を期すること。
2 校長は、職員が前項各号に掲げる事項を励行するよう必要な指導監督に努めなければならない。
(損害賠償)
第6条 第3条第1項の許可を受けて自家用自動車を運転した職員が交通事故を起こした場合の損害賠償は、当該自家用自動車に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責めがあるときは、湯梨浜町が負担するものとする。
2 前項の規定により湯梨浜町が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、湯梨浜町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。
(安全対策)
第7条 校長は、第3条第1項の許可に当たっては、当該職員の本務の処理状況、健康状況等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
2 校長及び職員は、自家用自動車を使用する場合に児童又は生徒を同乗させるときは、児童の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、児童又は生徒の血液型、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておくものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の自家用自動車の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第4項第5号中「対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上」とあるのは、公務に使用しようとする自家用車におけるこの訓令の施行の日以後に到来する最初の任意保険契約の更新時までの間は、「対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上」と読み替えるものとする。