○湯梨浜町立湯梨浜中学校スクールバス運行管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜中学校の生徒(以下「生徒」という。)の通学の用として運行するスクールバスの運行管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 スクールバスは、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

第3条 教育委員会は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、整備管理者及び安全運転管理者を選任し、運行の安全確保、整備点検等自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるものとする。

(運行)

第4条 スクールバスの運行は、生徒の登・下校時とし、運行路程、運行時刻、停留所の指定については、別に定める。

(利用できる生徒)

第5条 スクールバスを利用できる生徒の範囲は、6キロメートル以上の通学を要する生徒(以下「通学生徒」という。)とする。

(休業日の運行)

第6条 校長は、やむを得ず湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則(平成16年教育委員会規則第14号)第7条第1項及び第8条の規定による休業日に授業を行い、又は課外活動を行うため、スクールバスの運行を必要とする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(便乗の許可制限)

第7条 スクールバスの便乗については、通学生徒に支障を来さない範囲内で、次に定める者に許可することができる。

(1) 病気、負傷その他特に緊急を要すると認められる者

(2) 第5条に規定する生徒以外の生徒で、身体の障がいにより通学困難な者

(3) 湯梨浜町立湯梨浜中学校区の小学校に通学する児童で、特に教育委員会が必要と認めた者

(使用の特例)

第8条 スクールバスの使用は、管内小学校及び中学校の行事、天災地変、その他特別な事情が生じた場合は、使用許可申請書(別記様式)を提出し、教育委員会の許可を得て、特別に使用することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の羽合町・泊村中学校組合立北溟中学校スクールバス運行管理規則(平成12年羽合町・泊村中学校組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

湯梨浜町立湯梨浜中学校スクールバス運行管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第12号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年2月27日 教育委員会規則第3号